カエルの学校は~♪ 騒音トラブル!?
日々のニュースは、思考トレーニングの材料になります。
特に民事事件は両者のバランスをとるような解決が多いため、
社会で生きる以上、このようなバランス感覚は必要です。
リーガルマインドとは、
「法律を用いて適切に問題を解決する能力」。
これは、法律家の専売特許ではない。
東京・板橋区の住宅街で起きた「騒音」トラブル
●「隣の庭のカエルがうるさい」
隣の家の庭の池でカエルが繁殖し、
カエルが毎朝7時前から鳴き始め、日没後は多数で鳴き、深夜まで続き鳴き声がうるさい、耐えられない
実際に騒音の大きさを測定し、都の環境基準を上回る66デシベルに達したこともあった。
この数値は「目覚まし時計の音」と同レベルだった。
隣の住民に対し、騒音の差し止めやカエルの駆除、精神的苦痛に対する慰謝料等
75万円の損害賠償を求める訴えた(原告)
●騒音には当たらないと主張、訴えを起こされた住民(被告)
池には小型の6、7匹のアマガエルが生息しているだけ
オタマジャクシやカエルを外から持ち込んでいない
原告が主張するような騒音の発生を示す証拠はなく、
仮にあったとしても自然音として受け入れるべきだ
●東京地方裁判所 (判決)
「仮にうるさい音が発生していたとしても、カエルの鳴き声は自然音の1つだ。
あえて大きな音をわざと発生させるなど、特段の事情がない限り、
騒音には当たらない」と指摘し、住民の訴えを退けました。
受忍限度を超えるような騒音とは認められない
つまり、我慢すべき限度を超えているとはいえないと判断。
騒音の立証は難しい、話し合いで折り合いをつけるしかないです。
私の場合は、その点を踏まえて、論点を「騒音」ではなく、
賃貸人ならびに管理会社の賃貸物件の「管理能力」に絞って主張し、
騒音を収めた経験があります。
プロの手を借りなかったので、2~3年かかりましたが。
何をもって「騒音」なのか。
その際、「受忍限度」という基準があるということ。
主観では通らないということです。
もし、私がこの原告なら、裁判するよりも効果的な方法を探りますね。
例えば、カエルの天敵(ヘビとかトカゲ?)を放つとか。
それはそれで問題になるかもしれませんが、やってみなければわからない(笑)
案外、収まるかもしれません。